退職国民健康保険

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。<70歳未満の方の場合>医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。<70歳から74歳の方の場合>1.外来の場合医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。外来の場合は、70歳未満の方と同じです。2.入院の場合入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

保険証は滞納保険料を納めたとき、もしくは滞納の事情が認められたときに返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になると、差し止められた給付額から滞納しているぶんが差し引かれることになります。保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。色々な制度について教えてもらえたり、または、滞納や未納について柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

ですが収入が減ったとして国民健康保険保険料の減免の申請をしても、即認められず自己の所有資産の状況や現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。国民健康保険保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているのですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないところなど様々なようです。

国民健康保険は、加入者の保険料と国や市町村の助成金によって運営されています。国民健康保険加入していると、医療機関で治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができます。医療費の負担の割合は次のようになっています。3歳未満……2割/3歳から69歳……3割/70歳以上……1割ただし、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。

国民健康保険の関連施設・市区町村機関

  • 深浦町役場/国民健康保険関診療所
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒038-2503 青森県西津軽郡深浦町大字関字栃沢78−2
  • 熊本市役所/健康福祉局
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒860-0808 熊本県熊本市手取本町1−1
  • 猿払村国民健康保険病院
    TEL : 01635-2-3500
    住所 : 〒098-6234 北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町28
  • 佐世保市役所/市民生活部
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒857-0028 長崎県佐世保市八幡町1−10
Category : 国民健康保険扶養