国民健康保険退職
市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。
国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。
国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。
勉学や仕事などで家族と離れて暮らしている人には保険証を別々に発行してくれることもあります。通常は、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。手続きに必要なものは市区町村に問い合わせるのが一番ですが、一般的には・国民健康保険証・学生ならば在学証明書などが必要なようです。
自営業をしている方や退職者などが主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会が挙げられます。
国民健康保険の関連施設・市区町村機関
-
志摩市役所/健康福祉部
[複数掲載あり]
住所 : 〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方2371−1 -
千葉市役所/中央区役所
[複数掲載あり]
住所 : 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3丁目10−8 -
銚子市役所/民生部
[複数掲載あり]
住所 : 〒288-0047 千葉県銚子市若宮町1−1 -
鹿児島市役所/市民局
[複数掲載あり]
住所 : 〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町11−1