国民健康保険被扶養者

医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。2.療育手帳A1またはA2の方。3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。納付は「口座振替」か「納付書」により行います。納付書は市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

「確保すべき保険料」は次のように割り当てています。1.所得税これは所得に応じて金額は変わります。だいたい全体の46%を占めます。2.資産割これは固定資産税額に応じます。だいたい全体の4%を占めます。3.均等割これは加入者数に応じます。だいたい全体の35%を占めます。4.平均割これは1世帯につきです。だいたい全体の15%を占めます。このようにだいたいの割り当てが既に決まっています。そしてこの合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。

国民健康保険の関連施設・市区町村機関

  • 那須烏山市役所/国民健康保険/境診療所
    TEL : 0287-82-2292
    住所 : 〒321-0617 栃木県那須烏山市上境240
  • 太田市役所/藪塚本町総合支所
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒379-2304 群馬県太田市大原町531−3
  • 佐賀県庁/健康福祉本部
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒840-0041 佐賀県佐賀市城内1丁目1−59
  • 伊勢市役所/福祉健康部
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒516-0037 三重県伊勢市岩渕1丁目7−29
Category : 国民健康保険料