国民健康保険減免

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。<70歳未満の方の場合>医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。<70歳から74歳の方の場合>1.外来の場合医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。外来の場合は、70歳未満の方と同じです。2.入院の場合入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。貸付を受けるためには次のような条件があります。1.国民健康保険税の滞納がないこと。2.医療費の一部負担金を未払いであること。3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

<その他>1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき2.世帯主が変わったとき3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき*「1.」-「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑6.保険証を紛失、破損したとき
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。

なお、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失いますが、知らずにいたり金銭的なこと等で国民健康保険への加入手続を行わない人もいるようです。しかし、国民健康保険への加入を怠っていると被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となります。国民健康保険保険料の納付義務はたとえ加入手続を行わなくても発生します。また、就職などで国民健康保険から脱退するときや、住所が変わった時などにも手続きが必要です。市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続が必要になります。

国民健康保険の関連施設・市区町村機関

  • さいたま市役所/保健福祉局/福祉部/国民健康保険課/レセプト室
    TEL : 048-646-3273
    住所 : 〒330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目8−3
  • 大阪府庁/健康福祉部
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2−1
  • 大洲市役所/国民健康保険青島診療所
    TEL : 0893-52-2900
    住所 : 〒799-3470 愛媛県大洲市長浜町青島78−6
  • 富士宮市役所/保険年金課
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒418-0073 静岡県富士宮市弓沢町150
Category : 国民健康保険組合