国民健康保険法施行規則

「おめでとうございます。え-と、今だいたい3ヶ月くらいですかねぇ-。」妊娠しました。妊娠!どんなに可愛い赤ちゃんが産まれてくるんだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいですね。しかし・・・・実は大変なのです。まず病院に行かなくてはなりませんよね。しかも1回じゃ2回だけじゃなくって何度も。いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。そう、医療費の問題です。

国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院などできちんと健康保険証が使えます。もしこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。

「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。保険料は、国民健康保険加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした日からではないので、注意が必要です。

<収入の認定基準>1、同居している場合、年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の収入の半分以下。2、別居している場合、年間収入が130万円未満で、なおかつ被保険者の援助額以下。*この年収はいつからいつまでという期間はなく、恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることができます。退職後や失業後も安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

国民健康保険の関連施設・市区町村機関

  • 和歌山市役所/市民環境局
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒640-8156 和歌山県和歌山市七番丁23
  • 涌谷町役場/町民医療福祉センター
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒987-0121 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278
  • 長野県建設国民健康保険組合
    TEL : 0263-39-7080
    住所 : 〒390-0864 長野県松本市宮渕本村1−2
  • 武蔵野市役所/保険年金課/国民健康保険係
    TEL : 0422-60-1835
    住所 : 〒180-0012 東京都武蔵野市緑町2丁目2−28
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