国民健康保険支払い

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。<70歳未満の方の場合>医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。<70歳から74歳の方の場合>1.外来の場合医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。外来の場合は、70歳未満の方と同じです。2.入院の場合入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。

国民健康保険法の第83条は以下のようになっています。1.保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。2.連合会は、公法人とする。3.連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。

保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることができます。被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることができます。しかし、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。<被扶養者になれる親族の範囲>1、生活の面倒をみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)2、生活の面倒をみてもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)3、生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹。4、上記1-3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)

国民健康保険加入手続きを「自分は健康だから必要ない」とか「めんどうだから…」とか感じる人もいるのではないでしょうか?しかし、これはいざというときに安心してお医者さんにかかれる為のものなのです。自分が安心して暮らせるための「お守り」として国民健康保険加入しておくといいでしょう。

国民健康保険の関連施設・市区町村機関

  • 立花町役場/健康福祉課
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒834-0075 福岡県八女郡立花町大字原島95−1
  • 雄武町役場/国民健康保険病院
    [複数掲載あり]
    住所 : 〒098-1702 北海道紋別郡雄武町字雄武1482−2
  • 大船渡市役所/国民健康保険/越喜来診療所
    TEL : 0192-44-2103
    住所 : 〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字所通26−1
  • 全国歯科医師国民健康保険組合岐阜県支部
    TEL : 058-274-6116
    住所 : 〒500-8486 岐阜県岐阜市加納城南通1丁目18
Category : 社会保険国民健康保険