国民健康保険住所地特例
医療を受けるときには、市区町村から交付された「健康手帳」、「医療受給者証」とともに国民健康保険の保険証を医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。保険証の他に健康手帳と医療受給者が加わるのです。なお、「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。1.身体障害者手帳の1級から3級の方、および4級の一部の方。2.療育手帳A1またはA2の方。3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
国民健康保険には大きく分けて3つの種類があります。まずは市区町村の健康保険。次に、同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合です。最後に、既存の国民健康保険組合となります。2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。 国民健康保険組合を設立するためには、該当する都道府県知事の認可が必要です。しかし、1959年以来厚生労働省は原則として新規設立を認めていません。今までの特例として1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件もないのが現状です。また、同様の業種にて勤労している者のみを対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もあります。3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師、薬剤師、建設土木などでそれぞれ独自の組合をもっています。この上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合、東京理容国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、東京料理飲食国民健康保険組合、東京技芸国民健康保険組合等々、たくさん存在します。またこの他にも全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。例えば、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合、日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合などです。
国民健康保険の法といえば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを指します。この国民健康保険法に基づいて被保険者が病気やけが、出産のとき、またさらには死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給をしてくれます。国民健康保険は国が国民を守るための社会保険制度の一部になります。またこの保険は国が運営しているというよりは主に地方の公共団体が運営しています。この国民健康保険法が制定されたのは1938年でした。当時は主に農山漁村の住民のみを対象としていたようです。1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。そして1961年には国民すべてが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度が整えられたのです。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民健康保険の関連施設・市区町村機関
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さいたま市役所/保健福祉局/福祉部/国民健康保険課/レセプト室
TEL : 048-646-3273
住所 : 〒330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目8−3 -
大阪府庁/健康福祉部
[複数掲載あり]
住所 : 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2−1 -
大洲市役所/国民健康保険青島診療所
TEL : 0893-52-2900
住所 : 〒799-3470 愛媛県大洲市長浜町青島78−6 -
富士宮市役所/保険年金課
[複数掲載あり]
住所 : 〒418-0073 静岡県富士宮市弓沢町150