国民健康保険任意継続
国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。<70歳未満の方の場合>医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。<70歳から74歳の方の場合>1.外来の場合医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。外来の場合は、70歳未満の方と同じです。2.入院の場合入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。
高額医療費は受給できるまでにだいたい4ヶ月ほどかかかります。その間の経済的負担を軽くするために、「高額医療費貸付制度」というものがあります。貸付を受けるためには次のような条件があります。1.国民健康保険税の滞納がないこと。2.医療費の一部負担金を未払いであること。3.高額医療費の払い戻しに該当する見込みであること。払い戻される高額医療費の額については各市町村が計算することになっています。くわしくは各市町村の担当窓口に相談してみるとよいでしょう。
<その他>1.住んでいる市区町村内で住所が変わったとき2.世帯主が変わったとき3.世帯を一緒にしたり分けたりしたとき4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になったとき*「1.」-「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です5.修学のため住居を他の市区町村に移すとき
手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑6.保険証を紛失、破損したとき
手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談するとよいでしょう。
40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、介護保険料が上乗せされます。したがって会社の健康保険加入者や共済組合加入者はその保険料から、また、国民健康保険加入者は国民健康保険料から介護保険料もあわせて納めることになります。なお39歳までの人は介護分の保険料負担はありません。
国民健康保険の関連施設・市区町村機関
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八幡平市役所/国民健康保険田山診療所
TEL : 0195-73-2126
住所 : 〒028-7604 岩手県八幡平市丑山口18−8 -
茨城県庁/保健福祉部
[複数掲載あり]
住所 : 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978−6 -
明石市役所/保険・健康部
[複数掲載あり]
住所 : 〒673-0883 兵庫県明石市中崎1丁目5−1 -
陸前高田市役所/国民健康保険/二又診療所
TEL : 0192-58-2220
住所 : 〒029-2201 岩手県陸前高田市矢作町字愛宕下31