京都府国民健康保険団体連合会
国民健康保険に加入していて、医療費が高くなったとき、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されます。<70歳未満の方の場合>医療費が患者負担限度額を超えたときに、超えた分の額が後から払い戻されます。<70歳から74歳の方の場合>1.外来の場合医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されます。外来の場合は、70歳未満の方と同じです。2.入院の場合入院の場合、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。限度額をもし医療費が超えている場合でも、入院の場合は、超過分を支払う必要はありません。*もし、厚生労働省が指定する特定室病で長期にわたって治療が必要な場合、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。(例)、血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、など。
国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。手続きの流れを追ってみると、まず外国人登録証をもって窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。→後日、役場より保険証が交付されます。→その後、所得がないことを窓口にて申告します。(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されます。)→通常の保険料のだいたい6割が減額されます。(アルバイト等によって所得が多いと多少の違いがでます。)
勉学や仕事などで家族と離れて暮らしている人には保険証を別々に発行してくれることもあります。通常は、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。手続きに必要なものは市区町村に問い合わせるのが一番ですが、一般的には・国民健康保険証・学生ならば在学証明書などが必要なようです。
各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談にのってくれます。しかし、滞納が続くと保険証の交付を停止したり、また、保険証の有効期限が短くしたりという措置がとられることが多いです。近年、そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民健康保険の関連施設・市区町村機関
-
鹿児島市役所/市民局
[複数掲載あり]
住所 : 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央4丁目4927 -
東成瀬村役場/国民健康保険診療所
[複数掲載あり]
住所 : 〒019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30−1 -
南風原町役場/国民健康保険課
TEL : 098-889-1798
住所 : 〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城686
URL : http://www.town.haebaru.okinawa.jp/
Email : kouhou@town.haebaru.okinawa.jp -
栗東市役所/福祉保険課
[複数掲載あり]
住所 : 〒520-3015 滋賀県栗東市安養寺1丁目13−33